水道の水漏れ修理など水周りの工事をご検討中の方は
必ず最適な水道屋さんが見つけられます!
「今月の水道代高くない?」実は水漏れが原因かも!今すぐメーターをチェック
水漏れは、ときとして家計に大きな痛手を与えてしまいます。それはなにも修理費用だけでなく、水道代においても深刻な事態を引き起こすものです。水は使うごとにメーターに記載されますが、実は使用料金だけが請求金額に現れるのではありません。水量が増えるごとに下水道使用料というものが跳ね上がっていきます。その増加率は想像を超えるものがあり、実際の請求を見て悲鳴を上げることも珍しくありません。水は限られた資源であるが故に、このような施策がとられています。そして限度があるのは家計も同じですので、水漏れはただちに解決しなくてはいけません。
実は、兆候をしっかりととらえておけば、毎月の水道代に驚かされるようなことも少なくなります。それは、メーターをしっかりと確認することです。水道会社からの請求に不自然な点が見られる場合は、まず、先月分と使用量を比較してみましょう。とくに理由もなく急上昇しているのであれば、水漏れの可能性があります。
改めて確認する際には、段階的に実施していくと、より効果的です。最初に家中全ての水道の元栓を閉め、それからメーターの針が動いていないかを見に行きましょう。ここですでに動いているのであれば、すでに水道代の浪費は深刻なものとなっています。次に、元栓がバラバラであれば、少しずつ開放していくと、原因箇所の特定に繋がるので便利です。元栓を開放して、蛇口そのものは閉めているのに針が動いていれば、水漏れは間違いありません。
ここで注意するべきなのは、放置すると状況は悪化する一方であることです。水漏れは一度起こってしまうと、自然に治ることはあり得ません。それだけでなく、流れる水によって損傷は広がっていき、損失も増えていきます。そうなると水道代も連動して、莫大なものとなりかねません。可能ならば応急処置を施したいところですが、トイレなどは配管の多くが見えない部分にあります。そもそも水漏れ箇所の特定すら難しい場合も多く、素人ではまず太刀打ちできないと考えるべきです。
やはり、迅速に専門業者に修理を選ぶのが、結局はもっとも経済的になります。速やかに水漏れをせき止め、再発も防止されるのであれば、それ以上に水道代がかかることもありません。メーターが異常な変動を見せている場合、水道会社の検針員から連絡が入ることもあります。こうしたヒントを見逃すことなく、水漏れによる水道代の浪費を防いでいきましょう。
水漏れで水道代がトンデモな金額に!返還請求はできる?
水道代が跳ね上がっているのを見て、初めてどこかで水漏れをしていたのではないかと気づくことがあった場合、その水道料金は払いたいものではありません。水漏れ箇所が契約者の専有区域内である場合には、それが庭などの土の下・壁内などであっても、原則ではその水道料金の支払い義務は契約者にあることになります。
水道や水道管の使用のしかたに問題がなくて、水漏れ箇所が非常に難しい箇所であったり、修繕修理が指定業者によってきちんと完了しているケースでは、減額措置や返金請求が可能となることもあります。東日本大震災などで度重なる余震の影響で敷地内水道管にズレが生じ、翌朝に漏水に気づき、水道代返金請求などをしたケースなどのように、自然災害に伴ったものは特例的なものと言えます。
地域により異なりますが、近い時期である2~4ヶ月間水道使用量を目安にして、それを超えた分の半分~7割ほどが減額されるという取り決めとしているところが多いとされています。その際の条件として、水回り(トイレ、キッチン、風呂)で目に見える範囲の水漏れでは減額対象とはならないのが一般的です。契約者の水道設備は契約者の財産ということになりますので、自分で管理をするべきもの、というスタンスです。他にも減額適用とならない場合では、漏水を知りつつ修理をしなかった、工事による破損事故での水漏れ、蛇口の閉め忘れといった契約者の不注意によるもの、などがあります。
地域によっては、水漏れによる返金請求申請を行った場合、水道会社の指定する工事店が赴き現状をチェック、修理完了することで適正な工事を行ったとみなし、請求に応じることとなるのが多いです。これは、公共のものである水道水を使用する設備の安全性保持には、水道工事の技術・知識が必ず必要なものだということで、「給水装置主任技術者」等資格を持っている信頼できる業者を間にはさみ、きちんと完了させるという目的です。もし間違って生活用水と汚水といった異なる水道管をつないでしまう事故が発生すると、同じ水道栓を使用している地域全域へと健康被害が広がる恐れがあるからです。指定業者は全国統一の基準が水道法にて定められているため、それに適合しているという信頼を、知識と技術を持って維持していなければならない存在と言えます。
上記の条件に当てはまらない水漏れについては、使っていない水道料金であっても原則的には支払義務が発生するということになります。
水漏れにともなう水道代の減額適用基準
状況によりけりになってしまいますが、万が一にも「水漏れが原因で水道代が高額になってしまった」場合に関しては、水道局へ申告後に調査を行い、適切だと判断された場合には水道代の請求額が減額される可能性があります。ただし、すべての水漏れが対象となるわけではなく、基本的には「目に見えない部分の水漏れ」が原因で起こる過剰な料金請求の場合のみ、一定の基準に応じて料金が割引される可能性があります。
ここで問題となるのは、「目に見えない部分で起こっている」という部分です。一般家庭において「見た目に分かる部分」というと、蛇口やその周辺部分に限られます。壁の中、土の中などに埋まっている部分に関しては「見た目には分からない(可能性が高い)」といえるため、要するにこのような部分で起きている水漏れに関しては、減額の対象となり得るということです。
ただ、壁から水が染み出ている様がはっきりと分かる状況、トイレの排水が常にちょろちょろと流れ続けている状況などは、「見た目に分かる漏れ」として判断されてしまう可能性が非常に高く、それを理由とした減額請求を行ったとしても承認される可能性はほとんどないといえます。あくまでも「不測の事態」が原因であることが必須条件ということです。
状況的に適切だと判断される原因だった場合、水道局に対してその旨を通達し、然るべき調査によって適切であると判断された場合は料金が見直されます。たとえば、平均的に1か月1万円の水道料金が発生している家庭において、ある月に2万円の水道料金が発生したとします。この場合、1万円が本来の料金よりも余計に発生してしまっていると考えることができますが、余剰分の1万円がすべて免除されるわけではありません。
状況に応じてさまざまな計算が行われ、最終的に利用者の負担割合が決定するわけですが、負担することになり得る割合は「20~70%」と規定されています。これは、水道局によって多少前後する可能性がありますが、おおむね30~50%程度を利用者が負担することになる可能性が高く、余剰分は一切負担しなくとも良い(0%)という状況になることはまずありえません。
本人に何の落ち度もなかった場合、例えば「周辺の水道管工事の際に家屋に引いているパイプが破損させられてしまった」などの状況ならば100%負担してもらえる可能性が高いですが、基本的にはそうならないことを踏まえ、日常的にメーターや料金をチェックすることが大切です。
トイレタンク修理事例 |
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作業前 |
作業中 |
作業後 |
水漏れ分の水道代は水道局指定工事店から減額請求を
水漏れによる水道代の増額は基本的には個人負担であり、水道局から請求があった通りに支払いを済ませなければなりません。しかし、状況によっては指定工事店を通して減額請求を行うことができる場合があります。
道路に埋まっている給水配管を管理しているのは水道局ですが、そこから分岐して宅内に給水している配管や装置は個人が管理し、破損に対する修理代や水漏れした費用も負担しなければなりません。メーターより宅内側は個人負担、外側は市の負担と考えるとわかりやすいです。
メーターから蛇口までの配管は、通常露出しているものではなく、地中や家の壁内などにあって劣化していたり穴が開いているなどすぐに発見できません。一般的にメーターを検針に来た人から指摘されたり、蛇口からの水の出が悪くなる、空気が入って濁るなどして配管の水漏れが起きていることに気づくので、発見した時には水道代が高額になってしまう場合もあって、救済処置として減額請求があります。
漏水を知った後、直ちに修理を済ませたことを証明する必要があってそのために、市から許可を得て給水装置工事を行っている指定工事店に依頼し、申請を行ってもらう必要があります。正しく直されている必要性もあるため、漏水修理自体も指定工事店に依頼しましょう。
漏水の疑いがあると指摘され減額請求をしたい旨を伝えると、指定工事店の業者が着工前、修理中、竣工後の写真撮影を行い、減額請求申請のサポートを行ってくれます。書類に記載漏れがないようにすることがポイントで、場合によっては業者が代理で提出してくれる場合もあります。その内容が認められれば、その後の水道料金の請求額から減額分を差し引いた金額が水道代として請求されることになりますから、減額分が口座に振り込まれるわけではないので注意が必要です。
漏水があると発覚した日から申請ができるまでの期間は短いので、すぐに依頼することが大切ですし、地面を掘っていて配管に穴をあけた、リフォーム工事中の破損、宅内配管が老朽していることを分かっていて交換工事を実施していなかった場合など、故意に水漏れを発生させたものについては対象外になります。自治体により適用期間が異なる場合があるため確認が必要であり、通常減額されるのは2か月分程度です。
配管が破損している部分がわからず、漏水調査が発生したり修繕した費用については個人負担になります。蛇口の破損やゴムパッキンの劣化による水漏れに対しても場合によっては水道代が減額されることがあるので確認するとよいでしょう。
※当ページの写真は口コミ投稿者からご提供いただいた写真です。
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